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相続の番組を見ました [終活の話]
こんにちは。
手元供養品の販売と
海洋散骨の企画運営の広島のアスターせと
葬祭トータルサポートセンターの
ファミリー葬さくらです。
昨日(5/13)のNHKあさイチで
相続について放送してました。
ポイントは点。
相続放棄
相続放棄は“相続することを知ったときから3か月以内”に
手続きをしなければいけません。
理由があれば、あと3か月延長可能の場合もあるそうです。
ネット銀行や、
株やFXなどの投資、
等々、本人しか知りえないような財産に要注意です。
マイナス財産がプラス財産を
上回るようなら相続放棄を考えないといけないですね。
相続放棄になりそうなときは、
絶対に財産に手を付けないことが重要だそうです。
こちらは借金を調べる窓口として紹介されていました。
でも本当にきちっと調べるには、
専門家に頼むのがいいかもしれませんね。
預貯金の払い戻し制度
亡くなってから大きな金額で支払いが必要になるのは、
病院の支払いと、葬儀費用でしょうか。
これまでは銀行口座は凍結されて、
遺産分割されるまで現金が手に入らない状況が続いてましたが、
限度額はあるものの、
現金の引き出しができるように。
今年の7月から可能になるそうです。
遺言書
すべて手書きしなければならなかった自筆証書遺言が
一部コピーなどで対応できるようになったそうです。
特別の寄与の制度
実際に介護に携わった人が、
金銭を請求できる制度が
7月からスタートするそうです。
介護が報われそうな制度ですが、
妻が夫に請求するって
もう離婚覚悟ですよね。
それよりは叔父さんを介護した
姪っ子さんが、
叔父さんの兄弟に請求するとか。
私の友人にもいますが、
同じ立場の従兄弟がたくさんいるのに、
友人だけが介護に携わっているのが
報われるならとてもうれしいですね。
配偶者住居権
これは配偶者を保護するためで、
来年4月からスタートするそうです。
私も内容はこの番組で初めて把握したのですが、
所有権は別にあるため、
家を売ることができないっていうのは、
ちょっと困りますね。
家を売ったお金で余生を施設で過ごそうと思っても
それができない。
でもこの制度がなければ、
家を売って義理の息子に相続分のお金を支払わなければならない…
と思うと、まあ住居権が保障されるされるようになるだけ、
いいということでしょう。
これまでの『困った』を改善する法改正もあるようですが、
いずれにしても知らなかったじゃ手遅れになることも
たくさんあります。
我が家の場合は?
と一度ゆっくり考えてみるのが
とても大切だと思います。
6月の終活セミナーのご案内です。
6月12日(水)13:00~15:00
輝く女性のための終活セミナー
(男性もぜひご参加ください)
毎月12日は終活セミナーの日
日時:6月12日(水)13:00~15:00
場所:ファミリー葬さくらホール
中区寺町4-9
参加費:無料(お申込みが必要です)
お申込み専用電話:090-6400-12☆☆(←最後の☆☆を「30」に変更してください。担当:西村
定員:5名様
駐車場あります。
※お申し込みが必要です。
※終了後、個別のご相談も承ります。
◎勧誘・個人情報の記入等一切ございませんので、安心してご参加くださいませ。
お問合せ先
フリーアクセス
0800-200-1901
メールアドレス:info@asterseto.com
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メールアドレスを入れて送信ボタンを押してください。
返ってきた『まぐまぐ』のメール本文のURLをクリックしたら
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相続放棄になりそうなときは、
絶対に財産に手を付けないことが重要だそうです。
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でも本当にきちっと調べるには、
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預貯金の払い戻し制度
亡くなってから大きな金額で支払いが必要になるのは、
病院の支払いと、葬儀費用でしょうか。
これまでは銀行口座は凍結されて、
遺産分割されるまで現金が手に入らない状況が続いてましたが、
限度額はあるものの、
現金の引き出しができるように。
今年の7月から可能になるそうです。
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金銭を請求できる制度が
7月からスタートするそうです。
介護が報われそうな制度ですが、
妻が夫に請求するって
もう離婚覚悟ですよね。
それよりは叔父さんを介護した
姪っ子さんが、
叔父さんの兄弟に請求するとか。
私の友人にもいますが、
同じ立場の従兄弟がたくさんいるのに、
友人だけが介護に携わっているのが
報われるならとてもうれしいですね。
配偶者住居権
これは配偶者を保護するためで、
来年4月からスタートするそうです。
私も内容はこの番組で初めて把握したのですが、
所有権は別にあるため、
家を売ることができないっていうのは、
ちょっと困りますね。
家を売ったお金で余生を施設で過ごそうと思っても
それができない。
でもこの制度がなければ、
家を売って義理の息子に相続分のお金を支払わなければならない…
と思うと、まあ住居権が保障されるされるようになるだけ、
いいということでしょう。
これまでの『困った』を改善する法改正もあるようですが、
いずれにしても知らなかったじゃ手遅れになることも
たくさんあります。
我が家の場合は?
と一度ゆっくり考えてみるのが
とても大切だと思います。
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(男性もぜひご参加ください)
毎月12日は終活セミナーの日
日時:6月12日(水)13:00~15:00
場所:ファミリー葬さくらホール
中区寺町4-9
参加費:無料(お申込みが必要です)
お申込み専用電話:090-6400-12☆☆(←最後の☆☆を「30」に変更してください。担当:西村
定員:5名様
駐車場あります。
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2019-05-14 23:39
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